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千鳥福祉会はあなただけの生き方を支援し続けます

電話でのお問い合わせはTEL.0852-24-8821

〒690-0814 島根県松江市東持田町1415

後援会

千鳥福祉会後援会とは

歩み

 福祉問題が障害をもった方々だけの問題ではなく、地域社会の問題として多くの方々に関わって頂きたく、千鳥福祉会後援会は2001年より本格的に活動を開始しました。
 当初、企業会員27、個人会員46名からのスタートでした。2005年には理事会化され、組織として成長していく基盤ができました。

目的

 「千鳥福祉会と共に社会貢献をしていく」という会の目的に向かって、活動に取り組んでいます。

主な活動

 毎年恒例の千鳥福祉会サマーフェスタを共催し、企画・運営・参加と応援し続けています。



千鳥福祉会後援会の会員になるには

会則のご確認

 まず下記の会則をお読み下さい。会の趣旨をご理解いただき、ご賛同いただける方は次へお進み下さい。詳しくは、千鳥福祉会までお問合せ下さい。

会員申込書

 下記の「会員申込書」ボタンをクリックすると会員申込書が表示されます。会員申込書をプリントして必要事項をご記入の上、会員申込書は記載の申込先までご郵送下さい。
会員申込書

千鳥福祉会後援会 会則

第1章 総 則

(名称) 
第1条 この会は、社会福祉法人千鳥福祉会後援会(以下「会」という)という。
(事業所) 
第2条 会の事務所を島根県松江市東持田町1415番地、知的障害者更生施設持田寮内に置く。


第2章 目的及び事業

(目的) 
第3条 会は、社会福祉法人千鳥福祉会(以下「千鳥福祉会」という)の事業目的に賛同して、事業の円滑な推進を後援し、もって社会福祉の向上と、誰もが安心して暮らせる地域社会の創造・発展を図ることを目的とする。
(事業) 
第4条 会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)千鳥福祉会と共に社会貢献事業を計画・実施する。
(2)人材サービス等の提供援助。
(3)その他、目的を達成するための必要な事業。


第3章 会員

(入会の手続き) 
第5条 入会は、予め別に定められた会員申込書を提出することとする。
(会員の種別) 
第6条 会員は次のとおりとする。
(1)法人会員 会の目的に賛同し、年間一口10,000円以上の会費を納入する法人。
(2)個人会員 会の目的に賛同し、年間一口1,000円以上の会費を納入する個人。


第4章 役員等

(役員) 
第7条 会には、次の役員を置く。 
理事   7名 
会計事務 1名 
監事   2名 
2 理事のうち1名は理事の互選により会長となる。 
3 理事のうち2名は理事の互選により副会長となる。
(役員の職務) 
第8条 会長は、会を代表し、会務を総理する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 
3 会計事務は、会の会計及び職務を行う。 
4 監事は、会の会計の監査を行う。


第5章 資産及び会計

(役員の任期) 
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(資産の種類) 
第10条 会の資産は次のとおりとする。
(1)会費収入
(2)事業収入
(3)資産から生ずる果実
(4)寄附金品
(5)その他の収入
(事業の費用) 
第11条 会の事業遂行に要する費用は、会費、事業収入、資産から生ずる果実及び寄附金をもって支弁する。
(会計年度) 
第12条 会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。


第6章 会 議

(会議の種類) 
第13条 会の会議は、理事会、総会、監査会とする。 
2 総会は5月に開催するものとし、その他は必要に応じて開催する。 
3 監査会は毎年5月に開催し、結果を総会に報告する。 
第14条 総会
(1)役員の選出
(2)事業計画及び予算
(3)決算及び事業報告
(4)その他必要事項 
2 監査会
(1)会計報告
(2)監査報告





社会福祉法人 千鳥福祉会

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TEL 0852-24-8821
FAX 0852-24-8825